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マイクロ法人の年間スケジュールとは?抜け漏れなく対応できるチェックリスト

2025 5/28
ブログ 経営術
2025年7月28日
マイクロ法人の年間スケジュールとは?抜け漏れなく対応できるチェックリスト|合同会社あすだち

マイクロ法人は、小規模ながらも法人格を持つことで、節税や社会保険料の最適化が期待できる一方、年間を通じてこなさなければならない事務手続きがあります。

そこでこの記事では、マイクロ法人の運営において「いつ」「何を」行うべきかを月別に整理し、実務の流れをわかりやすく解説します。これからマイクロ法人の設立を考えている方はもちろん、すでに運営をしている方にとっても、「見落とし防止」と「業務の効率化」に役立つでしょう。

この記事を書いた人
合同会社あすだち|佐藤みなと

小島 美和(佐藤 みなと)
合同会社あすだち 代表

時間に追われすぎない穏やかな生活を送りたくて、会社員生活を卒業→起業。オンライン事務代行として活動中。節約と時短をこよなく愛しています。息子と2人暮らしのシングルマザー。

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目次

マイクロ法人の主な年間スケジュール【一覧表】

マイクロ法人の主な年間スケジュール【一覧表】|合同会社あすだち

マイクロ法人の運営で生じる事務手続きや税務申告において、特に重要なのは、申告・納付の期限を守ることです。うっかり忘れが損失につながることもあるため、事前に全体の流れを把握しておくことがカギとなるでしょう。

以下は、一般的なマイクロ法人が対応する年間スケジュールの主な内容をまとめた一覧です。法人の決算月や従業員の有無などによって若干異なる場合がありますが、最低限押さえておきたいポイントを網羅しています。

マイクロ法人の主な年間スケジュール

 月 対応業務
 1月給与支払報告書の提出
源泉所得税の納付(特例)
 2月源泉所得税の納付(特例)
 3月決算準備(3月決算の場合)
 5月確定申告・納税(3月決算の場合)
 6月住民税納付書の受領・納付
 7月労働保険料の申告・納付(労働者を雇用している場合のみ対象)
源泉所得税の納付(特例)
 12月年末調整・源泉徴収票の準備

この一覧をベースに、自社の決算月や実際の業務フローに合わせてカスタマイズすることをおすすめします。

給与支払報告書の提出

マイクロ法人であっても、役員に報酬を支払っている場合は「給与支払報告書」の提出が必要です。対象は「前年中に報酬を支払ったすべての役員・従業員」で、提出先は各人が住民登録している市区町村です。

給与支払報告書は、住民税を正しく計算・徴収するために自治体が必要とする資料です。提出しないと、住民税の通知が法人にも個人にも届かず、延滞や追徴の原因になります。未提出が続くと、税務調査の対象となるリスクもあります。

源泉所得税の納付

マイクロ法人であっても、役員報酬を支払っている場合には源泉所得税の納付義務が発生します。この税金は、役員に報酬を支払う際に差し引いておき、法人が代わりに国へ納付するしくみです。

源泉所得税は、所得税の「前払い」にあたるもので、国税として徴収されます。納付が遅れると延滞税や不納付加算税の対象となるため、正しい額を正しい期限内に納めることが重要です。

決算準備・確定申告・納税

マイクロ法人にとって、決算と確定申告は年間で最も重要なイベントのひとつです。法人の決算日は自由に設定できますが、決算日の翌日から2か月以内に法人税や消費税などの申告・納税を完了させなければなりません。

申告と納税が遅れると、延滞税・加算税といったペナルティが発生します。また、税務署からの信用も低下し、今後の融資や節税の相談に影響する恐れもあるため、早めの準備とスケジュール管理が必須です。

住民税納付書の受領・納付

マイクロ法人であっても、法人住民税の納付は毎年必ず発生します。これはたとえ赤字でも必要で、「均等割」と呼ばれる最低額(自治体によって年額5〜7万円程度)が課されます。

法人住民税は、地方自治体が法人に課す税金です。毎年、決算後に申告した内容をもとに、各自治体から納付書が送られてきます。この納付書をもとに、指定された期限までに納税する必要があります。忘れると督促や延滞金が発生するため注意が必要です。

労働保険料の申告・納付

マイクロ法人であっても、従業員を1人でも雇用している場合は労働保険(労災保険・雇用保険)の加入と保険料の申告・納付が義務となります。この手続きは原則として毎年6月1日から7月10日までの間に行う年度更新の一環として実施されます。

労働保険料は、前年の実績に基づいて精算され、新年度分を概算で前払いする制度になっています。申告・納付を怠ると、追徴金や労災給付の不支給リスクが発生し、従業員を守るための保障が失われてしまいます。

年末調整・源泉徴収票の準備

マイクロ法人であっても、役員に報酬を支払っている場合は年末調整の実施と源泉徴収票の作成が必要です。年末調整は、その年に支払った報酬に対して源泉徴収した所得税が適正だったかを精算する作業で、翌年1月末までに源泉徴収票の交付と提出が求められます。

源泉徴収票は、個人の確定申告や住民税・健康保険料の算定にも使われる重要な書類です。未対応の場合、役員個人の手続きに支障が出るだけでなく、法人にもペナルティや信頼低下のリスクがあります。

また、給与支払報告書の提出と連動しているため、年末調整の結果を正確に反映させる必要があります。

忘れがちなイベント&チェックポイント

忘れがちなイベント&チェックポイント|合同会社あすだち

マイクロ法人の運営では、定例業務以外にも意外と見落としやすい手続きや判断ポイントがあります。

これらを忘れてしまうと、税務上の不利益や事務負担の増加、最悪の場合は罰則の対象となることも。年間スケジュールとあわせて、以下の項目も定期的に見直すことが大切です。

その1:役員報酬の見直し

役員報酬の金額は、毎期の「期首」に見直して適正な水準に設定することが重要です。あとから変更することは原則できないため、事業計画や資金繰りに応じた調整が必要です。

法人税法上、役員報酬は「定期同額給与」であることが損金算入(=経費扱い)の条件です。期中に金額を変えると原則として損金不算入となり、法人税の負担が増える可能性があります。

また、報酬額は社会保険料や源泉所得税にも直結するため、節税・資金繰りの両面から戦略的に決定する必要があります。

その2:消費税の課税・免税の判定

マイクロ法人が消費税の課税事業者になるかどうかは、2期前の売上高(課税売上)が1,000万円を超えていたかどうかで自動的に決まります。毎年このタイミングで課税・免税の判定を行い、必要に応じて届出を提出することが重要です。

消費税は、法人設立から2年間は原則「免税事業者」となりますが、3年目以降は2期前の売上に応じて課税事業者になる可能性があります。また、課税・免税の切り替えには「消費税課税事業者選択届出書」や「事業者免税点制度の不適用届出書」などの提出が関わるため、事前の確認と手続きが必須です。

その3:源泉所得税の「納期の特例」申請の有無

マイクロ法人が役員に報酬を支払っている場合、源泉所得税の納付を半年に1回にまとめられる「納期の特例」を利用することで、事務負担を大幅に軽減できます。ただし、この特例を使うには事前の申請が必要です。

通常、源泉所得税は報酬を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。これは事務負担が大きく、特に少人数で運営するマイクロ法人では対応が煩雑になりがちです。納期の特例を適用すれば、1月〜6月分を7月10日までに、7月〜12月分を翌年1月20日までに年2回の納付だけで済みます。

その4:法人口座の取引履歴のチェック・整理

法人口座の取引履歴は、定期的にチェック・整理しておくことが経理の正確性と決算準備のスムーズさに直結します。後回しにすると、帳簿のズレや記帳漏れ、経費精算ミスが発生する原因になります。

マイクロ法人では、経理担当がいないケースも多く、すべての取引を代表者が一人で管理していることが一般的です。日々の業務に追われると、通帳記帳や仕訳入力が後回しになり、いざ決算時に「この取引なんだっけ?」と慌てることになります。

また、税務調査の際には法人口座の履歴と帳簿の一致が重要な確認ポイントになるでしょう。

その5:会社設立時の届出内容の再確認

会社設立時に提出した各種届出は、その後の経理処理や節税対策に大きく影響するため、定期的に内容を見直すことが重要です。特に「青色申告承認申請書」や「減価償却資産の償却方法の届出書」などは、提出の有無によって会計処理の自由度が変わります。

設立当初は、提出すべき書類が多く、忙しさから一部の届出を忘れていたり、内容を正確に把握していなかったりするケースがよくあります。しかし、これらの書類は一度提出すれば基本的に継続適用されるものが多く、間違ったまま運用を続けると、後で修正が困難になります。

また、事業内容の変更や売上規模の変化に伴い、適用制度や提出先を見直す必要が出てくる場合もあります。

その6:定款や事業目的の見直し

マイクロ法人を継続的に運営していく中で、定款や事業目的の内容は定期的に見直すことが重要です。特に、新たなサービスを始める際や補助金申請・融資を受ける場面で、事業目的に記載がないと手続きに支障が出ることがあります。

定款の「事業目的」は、法人が行える事業の範囲を示すものであり、法的な根拠となる大切な項目です。新しい事業を始めたにもかかわらず、それが定款に記載されていなければ、銀行口座の開設、契約書の締結、許認可の取得ができないケースもあります。

また、補助金や助成金を申請する際には、事業目的との整合性が求められることがあり、未記載だと対象外になる可能性もあります。

スケジュール管理に役立つツール・方法

スケジュール管理に役立つツール・方法|合同会社あすだち

マイクロ法人の運営では、税務・労務・会計など多岐にわたる事務作業を効率よくこなすために、スケジュール管理ツールの活用が必須です。特に一人で経理や申告業務を担当している場合は、「見える化」と「自動リマインド」が作業漏れを防ぐカギになります。

法人運営に関わる手続きには、年1回・半年に1回などの不定期なものも多く、記憶に頼る管理では限界があります。期限を忘れてしまうと、延滞税や加算税といったペナルティにつながるだけでなく、手続き自体が無効になることも。だからこそ、システム的にタスクと期限を管理し、定期的に見直す仕組みが必要です。

以下のようなツールや方法を組み合わせることで、マイクロ法人の業務管理が大幅に効率化されるでしょう。

  • Googleカレンダー
  • NotionやTrello
  • freeeやマネーフォワードクラウド会計
  • ChatGPTやAIリマインダー

まとめ

まとめ|合同会社あすだち

マイクロ法人の運営は、少人数で効率よく回すことが前提となる一方で、年間を通じて対応しなければならない税務・労務・手続きが数多く存在します。

そこで重要なのが、年間スケジュールの見える化と定期的なチェック体制の構築です。今回ご紹介した内容をもとに、自社に合った年間スケジュールを作成し、無理なく続けられる法人運営を実現しましょう。

不安な部分があれば、早めに税理士や専門家へ相談することも大切な一手です。

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