個人でビジネスをしていると、「そろそろ法人化した方がいいのかな?」と考えるときがあります。特に、節税や社会的信用力を目的にマイクロ法人を設立する人が増えており、個人事業主とマイクロ法人のどちらが自分に合っているのか、迷うケースも少なくありません。
そこでこの記事では、マイクロ法人と個人事業主の違いを分かりやすく整理し、それぞれの特徴、メリット、デメリットを比較していきます。事業フェースや目的に応じて、どちらを選ぶべきかを判断するヒントになれば幸いです。

小島 美和(佐藤 みなと)
合同会社あすだち 代表
時間に追われすぎない穏やかな生活を送りたくて、会社員生活を卒業→起業。オンライン事務代行として活動中。節約と時短をこよなく愛しています。息子と2人暮らしのシングルマザー。
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マイクロ法人と個人事業主の基本的な違いとは?

個人でビジネスを行う際、マイクロ法人と個人事業主とでは、法律上の立場や仕組みに大きな違いがあります。具体的には以下のとおりです。
マイクロ法人と個人事業主の基本的な違い
項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 |
法的な位置づけ | 法人格を持つ「会社」 | 個人がそのまま事業主 |
設立手続き | 法務局で登記が必要(定款作成・登録免許税など) | 税務署へ開業届を提出するだけでOK |
設立費用 | 約6〜25万円(合同会社か株式会社かによる) | ほぼ無料(印紙代などの実費のみ) |
税金の種類 | 法人税・法人住民税・消費税など | 所得税・住民税・消費税など |
社会保険 | 原則として加入義務あり(役員でも) | 原則、国民健康保険・国民年金(任意加入) |
利益の扱い | 法人に残す・役員報酬として支払う | すべて事業主の所得として計上 |
責任の範囲 | 原則として出資額の範囲内(有限責任) | 個人の全財産が対象(無限責任) |
融資・信用力 | 法人名義での融資や契約が可能、社会的信用が高い傾向 | 法人に比べると信用力はやや低い傾向 |
事業名 | 商号(会社名)を使う。登記により保護される | 屋号を使えるが、法的保護は弱い |
決算・会計処理 | 会計帳簿や決算書の作成義務あり/複雑 | 比較的簡易な会計でOK(青色申告など) |
税金・社会保険の違い
マイクロ法人と個人事業主では、税金や社会保険の仕組みに大きな違いがあります。
その理由は、「個人」と「法人」で課税対象や保険制度が根本的に異なるからです。個人事業主は事業の利益すべてがそのまま「個人の所得」として扱われ、所得税や住民税がかかります。一方、マイクロ法人では利益は「法人の所得」として法人税が課され、代表者個人には「役員報酬」に対して所得税や社会保険料が発生します。
たとえば、個人事業主は、売上から経費を引いた利益がすべて課税対象ですが、マイクロ法人では役員報酬や経費として計上することで法人の利益を抑え、結果として節税策を講じられます。ただし、マイクロ法人は社会保険への加入が原則義務づけられており、そのぶんの負担が大きくなる点には注意が必要です。
設立・維持にかかるコストの比較
マイクロ法人と個人事業主では、設立時と運営中にかかるコストに大きな差があります。
その理由は、マイクロ法人は登記や定款作成などの初期費用に加えて、法人税申告や社会保険加入などの継続的な手間と費用が発生するからです。一方、個人事業主は開業届を出すだけで始められ、維持費用も比較的少なく済みます。
たとえば、マイクロ法人(合同会社)を設立する場合、登録免許税6万円+定款認証などで合計6〜10万円前後が必要です。加えて、会計処理を税理士に外注すれば月1〜2万円、社会保険料も年間数十万円単位の支出になるでしょう。一方、個人事業主なら開業費は0円に近く、青色申告の会計ソフトを使えばコストを抑えつつ自力で確定申告も可能です。
信用力・取引面での違い
マイクロ法人は、個人事業主に比べて対外的な信用力が高いと見なされる傾向があります。
その理由は、法人には登記が必要で、会社としての実態が公的に証明されているためです。法人名義での契約や登記情報の公開があることで、第三者に対する「信頼できる事業体」という印象を与えやすくなります。
たとえば、同じ事業内容であっても「○○合同会社」の法人名義で契約書を交わす方が、企業や自治体との取引で有利に働くことがあります。また、補助金や融資申請においても、法人の方が対象範囲に含まれやすく、書類の整備度や信用調査の面でも評価されやすいという特徴があります。
マイクロ法人と個人事業主の向いている人の比較

自分のビジネススタイルや将来の展望に応じて、マイクロ法人と個人事業主のどちらが向いているかは大きく異なります。
マイクロ法人にも個人事業主にもメリットと負担があり、目的、収入の規模、社会の件の考え方によって選択が変わります。形式的な違いだけでなく、事業継続性、節税対策、信用力といった面でも特徴がわかれます。
それぞれの向いている人を比較すると以下のとおりです。
マイクロ法人と個人事業主の向いている人
項目 | マイクロ法人が向いている人 | 個人事業主が向いている人 |
事業規模 | 年間売上300万円以上、安定的な収入がある | 開業初期や副業レベルでの小規模な収入 |
節税意識 | 節税や社会保険料の最適化を重視している | 確定申告レベルでの節税で十分だと考えている |
社会保険 | 健康保険・厚生年金に加入しても問題ない、またはメリットを感じている | 国民健康保険・国民年金のままで良いと考えている |
信用力 | 取引先や金融機関との信頼構築が必要 | 個人の実績や信頼で事業が成り立っている |
事業の展望 | 将来的に法人としての拡大や資産管理を考えている | 単独でシンプルに事業を続けたい |
設立・維持コスト | 法人の初期費用・運営コストを負担できる | できるだけコストをかけずに始めたい |
会計・申告の知識 | 税理士を活用したり、会計処理に理解がある | 会計ソフトでの簡易な申告で十分と感じる |
名義・登記 | 法人名や会社としての登記を持ちたい | 氏名や屋号での活動に不自由がない |
マイクロ法人と個人事業主のよくある誤解と注意点

マイクロ法人と個人事業主の違いを検討する際、多くの人が制度の「イメージ」だけで判断し、思わぬ落とし穴にはまることがあります。ここでは、よくある誤解とその注意点を紹介します。
誤解1:法人化すればだれでも節税できる
マイクロ法人を設立すれば必ず節税になる、ということではありません。
法人化には、社会保険料や顧問税理士の報酬など、個人事業主は発生しない固定コストがかかります。一定以上利益がなければ、かえって負担が増えることもあります。節税効果は、マイクロ法人の仕組みを活用できた場合にはじめて実現します。
たとえば、役員報酬を年額96万円(月8万円)に抑えることで、社会保険の加入要件を満たしつつ、法人に利益を残して法人税率の低さを活かす方法があります。しかし、売上が少ない段階で同じようなスキームを取り入れても、顧問料や保険料の支払いでキャッシュが圧迫される可能性が高くなります。
誤解2:法人の方がすべてにおいて優れている
マイクロ法人は信用力があるから、個人事業主よりもすべての面で優れているとは限りません。
法人には、法人なりの義務、コスト、手続きの煩雑さがあり、状況によっては個人事業主の方が合理的な選択になるケースもあります。「法人=有利」というわけではなく、事業規模や目的によって向き不向きがあります。
たとえば、マイクロ法人では毎月の会計処理に加えて、決算書の作成や法人税の申告などが必要になり、税理士に依頼すれば、年間数十万円の顧問料が発生することもあります。また、法人は赤字であっても最低7万円程度の法人住民税が課税されます。対する個人事業主は、会計ソフトを使って自力で申告ができ、維持コストも低く抑えることができます。
誤解3:個人事業主では補助金や融資が受けられない
補助金や融資は法人でないと受けられない、というわけではありません。
多くの補助金、助成金、融資制度には、個人事業主も対象に含まれており、法人かどうかというよりも「事業の実態」と「計画の妥当性」が重視されています。審査基準は形態ではなく、収益性、社会的意義、成長性などに置かれています。
誤解4:法人化は一度したら戻れない
法人化したら元には戻れない、というのも正確ではありません。
法人は、法的手続きを経て解散・清算でき、必要に応じて個人事業主に戻ることも可能です。もちろん、手続きには費用や時間がかかりますが、事業環境やライフスタイルの変化に合わせた見直しは十分に現実的と言えるでしょう。
まとめ

マイクロ法人と個人事業主は、どちらも個人で事業を行う手段ですが、その仕組みや責任、税制上の扱いには大きな違いがあります。法人化することで得られるメリットもあれば、事務負担や社会保険料といった新たなコストも発生するため、一概にどちらが優れているとは言えません。
あなたの今の状況とこれからの目標に合った形態を選び、持続可能な事業運営を目指しましょう。
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