マイクロ法人は、少人数・低コストで運営できる点から、個人事業主や副業ワーカーの間で注目を集めています。しかし一方で、違法にならないかなどの不安や疑問の声が後を絶ちません。
そこでこの記事では、マイクロ法人の活用事例と違法になりうる事例、チェックリスト、多くの人が気になっている疑問のQ&Aをわかりやすく解説します。

小島 美和(佐藤 みなと)
合同会社あすだち 代表
時間に追われすぎない穏やかな生活を送りたくて、会社員生活を卒業→起業。オンライン事務代行として活動中。節約と時短をこよなく愛しています。息子と2人暮らしのシングルマザー。
めんどうな事務作業や雑務に追われていませんか?
みなとのオンライン事務代行がおすすめです
一般的な事務業務だけでなく、経理業務、ホームページ編集、SNS運用まで幅広くご依頼いただけます。
「こんな業務、お願いしても大丈夫かな?」というようなことがありましたら、お気軽にご相談ください!
マイクロ法人の合法的な活用事例とは?

マイクロ法人は、法律の範囲内で適切に活用すれば、節税や社会保険料の適正化といったメリットが享受できます。
もともと、法人制度は多様な働き方やビジネスに対応するために設けられた仕組みです。その仕組み内で収益を分散させたり、所得に応じた保険料を見直すことに問題はありません。
具体的な活用事例としては、
- 副業の収益を法人で管理し、経費処理を明確にする
- 一人社長として適正な役員報酬を設定し、所得税をコントロールする
- 小規模事業者共済に加入し、将来の退職金を準備する
- 法人名義でオフィスや備品を購入し、経費として計上する
- 将来的な事業拡大を見据えて、個人事業から法人へスムーズに移行する
などが挙げられます。
マイクロ法人を合法的に活用するためには、実態のある事業活動を行い、きちんと管理・運営することが前提です。法律にのっとって適切に活動すれば、賢い働き方として活用できるでしょう。
マイクロ法人の違法になりうる使い方

一方、マイクロ法人の使い方を誤ると「違法」と判断され、税務調査や追徴課税の対象になるリスクがあります。
本来、法人制度は事業活動の実態があることを前提とした仕組みです。ところが、形式だけを整えて実態がともなわない運用をしたり、社会保険料や税金逃れを目的とした場合、税務当局から租税回避や脱税と見なされかねません。
たとえば、
- 実際に事業をしていないのに、節税目的だけで法人を作る
- 実際に働いていない家族に給与を支払う
- 本業からの所得を意図的に法人に移して節税する
- 消費税の課税売上を分散するために、意図的に複数法人を設立する
- 売上がない状態で経費だけを計上し続ける
などが挙げられます。節税目的であっても、ルールを逸脱した使い方はリスクを伴うため、税理士をはじめ専門家と連携して慎重に運営しましょう。
なお、マイクロ法人の合法的な使い方と違法になりうる使い方の違いをまとめると、以下のとおりです。
マイクロ法人の合法的な使い方と違法になりうる使い方の違い
合法的な使い方 | 違法になりうる使い方 | |
事業の実態 | 実際にサービス提供や請負業務が行われている | 実態がなく、収入もないペーパーカンパニー |
経費の計上 | 業務に関連する支出を根拠資料とともに計上 | 私的な支出(家賃・旅行・食費など)を経費扱い |
役員報酬 | 業務実態に応じた適正な額を設定 | 保険逃れ目的で報酬をゼロにする/過度に低くする |
家族への給与 | 実際に働いた分だけ、職務・時間に応じた支給 | 働いていない家族への名目だけの給与支払い |
社会保険 | 条件を満たす場合は加入し、適切に手続き | 加入義務があるのに、意図的に加入を回避 |
取引内容 | 実在する顧客との契約・納品・請求がある | 架空の請求書や取引を作成して帳簿操作 |
税金対策 | 税理士の助言のもと、制度内で節税 | 意図的に所得を分散し、課税逃れを狙う |
法人の目的 | ビジネス展開や将来の法人化の準備 | 節税や保険逃れのみを目的とした設立 |
帳簿・証憑管理 | 会計帳簿や領収書を適切に保管・提出 | 証拠書類の不備、または虚偽記載がある |
第三者からの評価 | 顧客や取引先、税務署に対して説明可能 | 疑念を招きやすく、調査対象になりやすい |
マイクロ法人を合法的に活用するためのチェックリスト

マイクロ法人を合法的に運営し続けるためには、制度の趣旨を正しく理解し、必要な条件を満たしているかどうかを定期的に見直すことが重要です。
ここでは、マイクロ法人を安心して運用するために確認しておきたいポイントを、チェックリスト形式でご紹介します。事業の健全な継続のためにも、ぜひ参考にしてくださいね。
その1:実態のある事業活動を行っているか
まず、設立したマイクロ法人で「実態のある事業活動」が行われていることが大前提です。
法人は、営利活動を目的として設立されるものです。実際に商品やサービスを提供しておらず、節税目的だけで設立した法人は、ペーパーカンパニーと見なされます。特に、売上や契約がない、取引履歴がないなどの場合には、企業実態が疑われる可能性があります。
その2:法人と個人のお金を明確に分けているか
法人と個人の資金を厳密に分けて管理することで、マイクロ法人の合法的な運営につながります。
法律上、法人と個人は別の人格です。お金の出入りを混同してしまうと、税務署から実質的に個人の延長と見なされ、法人格が否定されたり、経費が否認されたりする恐れがあります。特に小規模な法人では、無意識のうちに私的な支出を法人名義で処理してしまうことも多く、注意が必要です。
その3:プライベートな支出を法人経費にしていないか
マイクロ法人の経費には、業務に直接関係する支出のみを計上し、私的な支出は絶対に含めてはいけません。
法人の経費は、「事業のために必要な支出」であることが前提です。これを逸脱して、家賃、食費、旅行費、衣服代などの私的な支出を経費として処理すると、税務調査で否認されるばかりか、重加算税や追徴課税の対象になることがあります。経費の水準や内容が不自然な場合、税務署から目を付けられやすくなるでしょう。
その4:適正な役員報酬を受け取っているか
マイクロ法人の役員報酬は、業務の内容や収益状況に見合った適正な金額を設定することが必要です。
役員報酬は法人と役員個人との間の契約に基づくものであり、税務・社会保険の面でも重要な要素です。過度に低く設定したり、ゼロにしたりすると、「社会保険逃れ」や「不当な所得分散」とみなされ、調査や指摘の対象になる可能性があります。また、法人の経費としても、定期同額で支給されていない場合は損金算入が否認されるリスクがあります。
その5:社会保険の加入義務を正しく認識しているか
マイクロ法人であっても、一定の条件を満たす場合には社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務づけられています。誤解や放置はリスクになります。
法人の代表者(=一人社長)であっても、「法人から報酬を受けている役員」は原則として厚生年金・健康保険の加入対象です。加入義務を無視していると、年金事務所から調査や是正指導が入り、過去にさかのぼって数年分の保険料を徴収されるケースもあります。「一人だから加入しなくていい」という誤解は非常に危険です。
その6:帳簿・証憑類を整備しているか
マイクロ法人の信頼性と合法性を保つためには、帳簿や証憑類(領収書・契約書・請求書など)を正しく整備・保存しておくことが欠かせません。
法人は個人と異なり、会計処理や税務申告のルールが明確に定められています。帳簿や証憑類が不備だと、税務調査で「経費の否認」や「所得隠し」を疑われる原因になり、追徴課税やペナルティの対象になるおそれがあります。とくにマイクロ法人は規模が小さい分、書類管理が甘くなりがちなので要注意です。
その7:税理士などの専門家と定期的に相談しているか
マイクロ法人を合法的かつ安定的に運営するためには、税理士などの専門家と継続的に連携し、判断に迷う点をその都度相談しましょう。
税制や社会保険のルールは複雑で、毎年のように改正されています。個人の知識だけで対応しようとすると、知らないうちにルール違反をしていたり、節税のチャンスを逃したりすることがあります。とくにマイクロ法人は少人数で運営されるため、経理や法務を一人で抱えるとリスクの見落としにつながりやすくなります。
マイクロ法人のよくある質問

- 一人社長でも社会保険に加入しないとダメ?
-
原則として加入義務があります。法人である以上、代表者が役員報酬を受けている場合は、従業員がいなくても、厚生年金と健康保険の加入が義務づけられています。
- マイクロ法人って節税目的で作っても大丈夫?
-
節税のためにマイクロ法人を作ること自体は違法ではありません。
法人が正しく設立され、実際に事業を行っていれば、節税に利用して問題ありません。ただし、事業を行っていない法人を使って不当に税金を減らそうとすると、租税回避と見なされる危険があります。
- 自宅の家賃は法人の経費にできる?
-
一部を経費にすることはできますが、条件があります。自宅の一部を仕事スペースとして使っている場合、その使用割合に応じて経費を計上することが認められています(家事按分)。ただし、全額を経費にすることは基本的にできません。
家事按分とは?家事按分は、自宅の家賃や光熱費など、プライベートと業務の両方に関係する支出を、業務で使った割合に応じて分け、必要経費として計上する方法です。業務に使った面積や時間など、合理的な基準に基づいて割合を決め、帳簿に記録する必要があります。
まとめ

マイクロ法人は少人数でも設立でき、税務や保険の面で柔軟な戦略が取れる便利な制度です。しかし、その利便性ゆえに、節税のつもりが脱法行為や制度の悪用と見なされてしまうリスクも潜んでいます。
迷った時は自己判断せず、専門家の力を仮ながら、安心・合法的な運営を心がけましょう。
みなとのオンライン事務代行がおすすめです

みなとのオンライン事務代行は、神奈川県横浜市を起点としたオンライン事務代行サービスです。
副業、個人事業主、一人社長、小規模事業者様にご利用いただいております。もちろん、中小企業経営者の方からのご依頼も大歓迎です。
初回のご相談は、オンラインにて無料で承っております。「こんな業務をお願いしたいんだけど、依頼できる?」といったご相談も承れますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
コメント